熊本県議会 2022-12-13 12月13日-05号
平成14年に有八特措法ができて、国の有明海・八代海総合調査評価委員会で議論が始まったときは、赤潮等で甚大な被害を受けた地元の漁業者の皆さんの切実な思いが届いたと喜び、宝の海を取り戻せると、当時は一県民として大いに期待したことを覚えています。
平成14年に有八特措法ができて、国の有明海・八代海総合調査評価委員会で議論が始まったときは、赤潮等で甚大な被害を受けた地元の漁業者の皆さんの切実な思いが届いたと喜び、宝の海を取り戻せると、当時は一県民として大いに期待したことを覚えています。
第14回有明海・八代海総合調査評価委員会で、滝川委員は、熊本市沖10キロぐらいのところで硫化水素臭を伴う泥土が帯状に分布し、堆積層厚は20ミリから30ミリあり、堆積速度が約年1ミリ程度と言われていることから、泥土化は20年から30年以上前から進行していると提言されております。
さらに、その後、環境省に設置されました有明海・八代海総合調査評価委員会は、平成十八年十二月の委員会報告におきまして底質、いわゆる海底の泥ですが、底質への影響については酸処理剤の使用によって有機物ですとか有価物ですとか硫化物が増加する可能性は少ないと思われるとの見解が示されております。
また、環境省に設置された有明海・八代海総合調査評価委員会では、平成十八年十二月の委員会報告におきまして、底質への影響につきましては、酸処理剤の適正な使用がなされれば、有機物、硫化物の増加の要因になる可能性は少ないと思われるとの見解を示しております。
そのベースにしたのは、環境省の有明海・八代海総合調査評価委員会、長いですけど、評価委員会と略称します。私も参加していまして、委員長代行を務めていましたので、この取りまとめには非常に大きなかかわりを持っていましたから、はっきり言ってめちゃくちゃ勉強しました。
それから最後に、これが一番強く佐賀県も要望していた事項でございますが、この総合的な調査の結果に基づいて有明海の再生に係る評価を行う有明海・八代海総合調査評価委員会というのがございます。これが平成十九年に機能を失って休止した状態になっておりました。有明海再生、まだ道半ばということで、ぜひこの機能を復活していただきたいということで強い要望をやっておりました。
今回の法改正により、平成18年12月以来休止状態でありました有明海・八代海総合調査評価委員会が再開されることになりましたが、やはり大事なのは現場であります。評価委員会には、豊かな海の再生に向けた県と国の一層連携した取り組みが推進されることを期待いたしております。現場の漁業者の意見に、十分耳を傾けてほしいと思います。
また、「有明海・八代海総合調査評価委員会」が、国及び関係県が実施する各種調査結果に基づいて、継続して評価できるよう所掌事務が見直されるなど、これまで県議会をはじめ、県選出国会議員や関係団体等の皆様にもご協力いただきながら要望を行ってきた内容が十分に反映されております。
環境省「有明海・八代海総合調査評価委員会」、この中にいろいろ計数が載っております。結論から申し上げますと、現状の使用濃度と使用量であれば海域での酸処理剤の拡散、希釈を考慮すると、生物に大きな影響が出るとは考えにくいという国の報告書も一方では出ておるんですよ。
また、この判断を行うに当たっては、県が平成17年度に取りまとめました有明海・八代海干潟等沿岸海域再生検討委員会報告書や、国が平成14年度に取りまとめた八代海域調査委員会報告書及び平成18年度の有明海・八代海総合調査評価委員会などの専門家によるさまざまな調査や検討の内容、さらには、その他の既存調査資料などを参考にしております。
環境省においては、平成18年12月の「有明海・八代海総合調査評価委員会」報告の指摘を受け、これまで関係機関が実施してきた調査・研究の体系的な整理と調査のマスタープランの作成を今年度行い、具体的な汚濁メカニズムの解明などを行うこととなっております。
今回の見直しについては、有明海再生特別措置法においては、法律の施行状況、調査の結果を踏まえ、必要な見直しを行うとされてはいるものの、国会の中においても、有明海再生へ向けて十分な論議はほとんど行われておらず、有明海・八代海総合調査評価委員会が法律の施行後五年以内に行うとされている見直しの後も、引き続き国及び関係県が行う総合的な調査の結果に基づき、再生にかかわる評価を行うことができるように法改正が行われただけであります
事実、大学の研究者等で構成された「有明海・八代海総合調査評価委員会」の昨年12月の報告書におきましても、赤潮発生のメカニズムについては、解明すべき課題とされております。
この酸処理剤の成分は食品添加物で、ノリへの残留はなく、海水中で速やかに拡散、分散されるものでありまして、環境省の有明海・八代海総合調査評価委員会の報告にもございますように、生物や環境に与える影響についてはわずかと考えられております。 また、酸処理剤には燐が含まれ、この量は有明海における燐の負荷量の1%から2%程度でございまして、酸処理剤の使用による海域への負荷は少ないと考えられます。
その結果、現行の特措法では、法律第二十四条に基づく有明海・八代海総合調査評価委員会では、ことしの十一月までに行う法の見直しに関しまして、有明海、八代海の再生に係る評価を行うことなどを所掌事務としていることから、その後は、この所掌事務がなくなることになります。
それから、もう一つ、きょうは最後になると思いますので、申し上げておきたいんですが、本会議でも申し上げましたけれども、環境省が昨年末に、有明海・八代海総合調査評価委員会としての報告を出しました。この中には膨大な資料も入っているんですが、非常に重要な一文があるということで、本会議でもお示ししたわけです。当然御存じだと思いますけれども、読まれたと思いますが、諫早干拓についても記述がありますね。
ノリ不作などの有明海異変をきっかけに環境省に設置された有明海・八代海総合調査評価委員会は、昨年十二月二十日、諫早干拓によって三千五百五十ヘクタールの海域と千五百五十ヘクタールの干潟が消失し、浄化能力の低下及び諫早湾周辺海域での潮流速の減少が生じたと指摘する最終報告書をまとめました。
また、総合調査の結果については環境省が設置した「有明海・八代海総合調査評価委員会」(以下「評価委」)が評価を行っている。 諫早湾干拓事業後に生じた有明海の環境と漁業の変化は、干拓事業によって引き起こされた可能性が高く、干拓事業以外にこれらの変化を説明することが可能な現象は見当たらない。
また、12月には、有明海、八代海の研究者を参考人として招致し、有明海・八代海総合調査評価委員会の検討状況や調査研究の内容等について意見を聴取しております。 それでは、審査の経過を順次報告させていただきます。 第1点目は、諫早湾干拓事業に係る中長期開門調査に関する件であります。
国の方が特措法に基づいて環境省が有明海八代海総合調査評価委員会というのをつくって、かなりの漁民の皆さんから直接聞き取り調査を行っておられますですね。